
自宅として利用している評価対象地は、下図のような、いわゆる旗竿地です。 そのため、自宅に入るためには、路線価に面している4mの敷地を通ることになります。なお、広大地には該当しません。 1.旗竿地の評価方法の概要 旗竿地は通路となる敷地があるので、一般の宅地に比べて奥行が長くなり、奥行価格補正率が1.00未満になることが多いので評価減が可能です。 これだけでも十分評価額を……
記事を見る自宅として利用している評価対象地は、下図のような、いわゆる旗竿地です。 そのため、自宅に入るためには、路線価に面している4mの敷地を通ることになります。なお、広大地には該当しません。 1.旗竿地の評価方法の概要 旗竿地は通路となる敷地があるので、一般の宅地に比べて奥行が長くなり、奥行価格補正率が1.00未満になることが多いので評価減が可能です。 これだけでも十分評価額を……
記事を見る評価対象地(普通住宅地区に所在)は、以下の図のとおり道路に対して宅地の一部が接しています。この場合、土地の評価計算に影響はありますか。 1. 一部が道路に接している宅地の評価方法の概要 正面と側方そして裏面に路線がある宅地の原則的な評価計算式は以下のとおりです。 ・正面路線に接している部分A A=正面路線価×奥行価格補正率 ・側方路線に接している部分……
記事を見る評価対象地(普通住宅地区に所在)は、土地区画整理事業が進行中の地域に所在しており、相続発生日時点で使用収益開始の通知は既にされていますが宅地造成は進行中の状態で、完了するまで1年半かかる見込みです。なお、区画整理事業完了後に清算金は交付されない旨を市役所にて確認がとれています。 1. 土地区画整理事業中の宅地の評価方法の概要 土地区画整理事業とは、都市整備が未発達な市街地や今……
記事を見る評価対象地は市街化調整区域内にあり、資材置き場として利用しています。なお、この土地は市街化区域との境界付近に位置しています。 1.評価方法の概要 雑種地の価額は、原則として、その雑種地と状況が類似する付近の土地についてこの通達の定めるところにより評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積……
記事を見る被相続人が所有していた山林がありますが、その山林は特別緑地保全地区の一部であることがわかりました。 評価対象地である山林は倍率地域にあり、固定資産税評価額は1,000千円、評価倍率は15倍となっています。 1.特別緑地保全地区内にある山林の評価方法の概要 1-1. 特別緑地保全地区内にある山林の評価減 都市緑地法に規定する特別緑地保全地区内にある山林は、建築物の新築や……
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